【鍼灸マッサージ・コラム】 施術管理者研修について
令和3年1月1日以降、新たに施術管理者に登録するための要件に、実務経験と施術管理者研修の受講も加わりました。
また、新卒の方には令和3年5月末日までに受領委任の届出の場合、実務経験と施術管理者研修を受講していなくても届出ができます。(後日実務研修と、研修の受講が必要となります)
先日まで7月の申込がありました
第7回 開催日 2021年7月10日~7月11日
第8回 開催日 2021年7月17日~7月18日
昨年から引き続きオンラインでの開催となっており、申込者数が定員である350名を上回った場合は抽選になります。
※柔整は先着順ではなく優先度が高い方が優先となっていますが、鍼灸マッサージの研修は異なりますのでご注意ください。
研修の申し込みは、こちらよりお手続き下さい。
8月以降の研修の申込の情報がでましたら、ホームページまたはツイッターでお知らせいたします。
新卒の特例について
現時点で令和3年度から令和7年度までの特例が設けられています。
ー対象者ー
・ 令和3年2月の国家試験で資格を取得した後、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者。
・ 令和4年2月の国家試験で資格を取得した後、令和4年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者。
・ 令和5年2月の国家試験で資格を取得した後、令和5年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者。
※令和6年度、令和7年度の特例対象者は、大学または養成施設の入学及び卒業が条件としてかかわってきます。
ー受領委任の申し出方法ー
令和3年度特例対象者の場合
受領委任の申し出を行った日から令和4年3月末日までに「実務研修期間証明書」と「施術管理者研修修了書」の写しを提出する旨を確約した「確約書」を厚生局に提出する。
※令和4年度から令和7年度までの特例対象者も翌年の3月末日が期日となっています。
※令和4年3月までに、実務研修と施術管理者研修の受講が必要となります。
新卒以外の方の特例について
ー対象者ー
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において実務経験を有し、研修を受講していないが、施術管理者として受領委任の申し出を行う施術者。
ー受領委任の申し出方法ー
受領委任の申し出を行った日から1年以内に研修の課程を修了し、「施術管理者研修修了書」を提出する旨を確約した「確約書」を厚生局に提出する。
上記の事から、現時点で特例がございます
新卒の方、実務経験はあるが研修を受講していない方でも
受領委任の届出をする事ができますので
ご不明な点がございましたら、会員様はご連絡ください。
今回のコラムは照喜名が担当いたしました。
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