【柔整・鍼灸マッサージ】マイナンバーカードの保険証について
3月よりマイナンバーカードを被保険者証として使用できるようになりました
【追記】医療機関・薬局での本格運用は延期になりました。10月開始予定です。
整骨院や鍼灸院マッサージ院で使用できるの?
今のところ使用する事ができません。
使用できるのは、オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局のみです。
療養費を取り扱っている、柔道整復・はりきゅう・マッサージの受領委任を契約している院は対象ではありませんので、今まで通り保険証を確認する必要がございます。
厚生労働省のホームページにて、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について検索できます→リンクはこちら
厚生労働省のホームページでは、わかりやすい動画もいろいろ公開されております。
マイナンバーの保険証のメリット・デメリット
今後施術所で使用できると仮定します。
【メリット】
施術者:提示した時の保険証の最新の情報を読み取れるので、資格喪失などの返戻が防げる可能性があります。
患者:保険証が変更になった場合など、保険証の発行を待つことなく、マイナンバーを提示すれば施術を受ける事ができる。
【デメリット】
施術者:導入する際はカードリーダーを準備する必要がある。
患者:マイナンバーカードを発行していない場合、発行する手間が増える。
【現時点で気になる点】
施術者:現在は保険証を確認しないといけないが、マイナンバーカードのみで保険証を持っていない患者さんが来る可能性がある。
患者:使える医療機関・薬局を見分けるのがわかりにくい。施術所で使えないのを知らない可能性あり。
最近の保険証で枝番を見かけませんか?
これも、マイナンバーカードを被保険者証で使用する事の影響です。
保険者によりますが、記号・番号とは別に枝番がついている保険証が発行されております。
これは、オンライン資格確認が開始される事に伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、新たに発行される保険証の記号・番号に枝番が印字されることになっているようです。
少しずつ、制度が始まり、今後普及していくようになるかと思われますが
現在、施術所では使用できない事を伝える必要があります。
今後、柔道整復・はりきゅう・マッサージの施術所で使える日も来るかもしれません、取り扱うまで準備が必要そうです、施術所でマイナンバーの保険証の件でお知らせがございましたら、随時お伝えいたします。
今回のコラムは小島が担当いたしました。
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