【鍼灸マッサージ・コラム】変形徒手矯正術について
令和2年12月の改定から少し経ちましたが、改めて今回の大きな変更点の1つである変形徒手矯正術について、基本的な部分を中心にご説明いたします。
変形徒手矯正術とは
関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするものです。
体幹を除く6大関節を対象とし、1肢毎に算定可能で、1局所でも算定する場合、同意期間は1ヶ月となります。
同意書を毎月もらうため、変形徒手矯正術に限り施術報告書交付料も毎月算定する事が可能です。
改定に伴う施術料の変更
改定前(令和2年11月施術分まで) 改定後(令和2年12月施術分から)
マッサージ1局所 340円 マッサージ1局所 350円
変形徒手 1肢 790円 変形徒手 1肢 450円(加算)
改定前は徒手矯正1肢単位の金額でしたが
改定後はマッサージに加算される形になりました。
同意書について
同意書では「施術の種類・施術部位」の項目でマッサージと変形徒手矯正術が分けられています。
変形徒手の算定方法がマッサージへの加算になったため、「今まで変形徒手だけに○をもらっていましたが、マッサージにも○をもらったほうがいいでしょうか」とお問い合わせをいくつかいただきました。
以前のコラムでお伝えした通り、今まで通りで良いという保険者とマッサージの同意も合わせてもらってくださいという保険者がいる状態です。
いまだに厚生労働省から療養費の取扱い疑義解釈が出ていないため確定した事をお伝えできない状況ですが、現時点では「今まで通り」のご提出が無難かと考えられます。
今回は照喜名が担当いたしました。
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