【鍼灸マッサージ・コラム】改定後の同意書について
今回のコラムは令和2年12月にございました『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定』から同意書についての内容となります。
令和2年12月の改定において、いくつも大きな変更点があったかと思います。
(徒手矯正がマッサージの加算となった等)
その中でマッサージの同意書の裏面が一部変更されているのをご存じでしょうか。
わかりづらいのですが、よく目を通すと、
↓
〇同意書交付の留意点
項目1の~医療上マッサージ又は変形徒手矯正術を必要とする症例です。
上記の赤文字の部分が追記されております。
(会員様は、安全保障通信鍼灸マッサージ通信の令和3年1月号にて詳細を載せておりますので、ご覧ください)
●変更点に気付かず従来の用紙のまま既に医師に同意書を書いてもらってしまった・・・
という方もいらっしゃるかと思います。
ご安心ください、厚生労働省の発表した改定通知の資料に、
『当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができる』
と明記されておりますので、既にいただいた同意書に関してはそのままご使用いただいて問題ないかと思います。
※ただし、『当分の間』の扱いが、保険者によって異なりますので、順次新様式の同意書に切り替えた方が無難です。
前回のコラムでもお伝えいたしましたが、未だ疑義解釈(Q&A)資料が出ていないため、不透明な部分も多々あるかと思います。
引き続き、ホームページや会員様に関しましては安全保障通信等で最新の情報をお伝えしてまいりますので、続報をお待ちください。
安全保障鍼灸マッサージ師会のツイッターはこちら
今後も、定期的にコラムを更新していく予定です
今回は 芝山が担当いたしました。