【コラム・鍼灸マッサージ】長期・頻回警告書について
去年の7月より施行された償還払いに戻す仕組みについてですが、
全国健康保険協会東京支部が順次該当の方へ「長期・頻回警告書」※を通知し始めたようです。
※初療日から2年以上施術を実施しており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上、月16回以上の施術が実施されている患者について、施術回数が頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、施術効果を超えた頻度・頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理者及び患者に通知するもの
このような通知が施術管理者及び患者に送付されます。
【長期・頻回警告書が届いたら・・・】
施術者は「長期・頻回警告通知」が到着した翌月以降に、更に月16回以上の施術が行われた 場合には「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」と合わせて「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を提出する必要があります(※翌月以降の施術が16回以下であれば、「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」は必要ありません)
保険者に真に頻回な施術が必要であると伝わるよう詳細を記載することが重要です。
現状、当会では、協会東京より「長期・頻回警告通知」が通知されているところまでしか確認できていませんので、保険者が「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」についてどのような取扱いをするか等不透明ではありますが、進展があり次第追ってお伝えいたします。
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