重要【鍼灸マッサージ】窓口での一部負担金徴収額について
患者様からの一部負担金の徴収方法についてのお知らせです。
6月号の安全保障通信にて、
健康保険法第四十二条の二の保険医療機関等に鍼灸マッサージの施術所も
含まれるとの厚生労働省のご回答に基づき、柔整同様『10円未満の金額については、四捨五入』
の取扱いとして問題ないとお伝えいたしましたが、
厚労省側の担当者によって回答が異なるという事実が発覚したため、
6月15日に再度厚生労働省に確認を行ったところ、
厚生労働省側の見解が統一されたようで
健康保険法第四十二条の二の保険医療機関等に鍼灸マッサージの施術所は
含まれず、療養費には適用されない とのことでした。
はりきゅうマッサージの療養費においては、
今回改正された(※)疑義解釈資料問47に基づき、『1円未満の金額については、四捨五入』
で計算し、そのままの1円単位の金額で患者様より徴収する取り扱いとなります。
安全保障通信の情報を更新、訂正させていただきます。
(柔整の療養費は今まで通りの『10円未満の金額については、四捨五入』の取り扱いで問題ございません)
ご不明点等ございましたら、当会までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。