【コラム・鍼灸マッサージ】償還払いに戻せる仕組みについて
厚生労働省より令和3年4月30日付で、『償還払いにもとせる仕組み』について詳細の通知がございました。施行前で不安が多々あると思いますが、そのような中で事前にできることをまとめましたので、よろしければご確認ください。
●まず『償還払いに戻せる仕組みについて』の詳細を確認したい方は、こちらのコラムをご一読ください。
施行前につき未だ不透明な部分もあり、償還払いになるかどうかは最終的には保険者の裁量と思われますが、施行に備え、今できることをやっておきましょう。
①『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書』を整える
“月16回以上の施術が必要な理由のみで、療養費の支給の可否はされない”とされていた為、以前までは状態記入書の記載につてあまり意識していなかったという方もいらっしゃるかと思われますが、
今後は、過度・頻回な施術であるか否かの判断の確認の書類となる為、
非常に重要になってくることと思います。
患者様の状況によっては、保険者に、頻回な施術が不必要ととられる場合もあるかと思いますので、症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上施術が必要な理由をきちんと明記していきましょう。
②施術録の記載の仕方をみなおす
保険者が令和3年7月以降において、初療日から2年以上施術を実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月16回以上施術が実施されている患者様について、保険者が施術の効果を超えた施術と判断した場合
管理施術者と患者へ『長期・頻回警告通知』が届きます
『長期・頻回警告通知』がきて、翌月以降も月16回以上の施術を行う場合、
『頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書』を提出する必要がありますが、この書類の中の
・患者の症状、経過を時系列で記載すること
・上記に対する施術師の所見を記載すること
の欄については、施術録の写しの添付でも構わないと記載があります。
そのほかの欄についても、施術録の内容に基づいて記すことと思われます。
日頃より施術録を整備されていると思いますが、改めて施術録の記載の仕方をみなおしてみることで、新しい施行においても対応しやすくなると思います。
③事前に患者様へお伝えする
保険者より患者様へ直接届く通知がございます。
・過度の頻回施術と判断されたら『長期・頻回警告通知』が届きます
・償還払いが確定したら、『償還払い変更通知』が届きます
償還払いと決定してから患者様にお伝えすると、戸惑われる方もいらっしゃるため、患者様が困惑されないよう事前に、7月から制度が変わり償還払いになる可能性がある旨をお伝えしてあげた方がよいかと思います。
償還払いになったら・・・
①患者様より、10割分の金額をいただく
領収証をお渡しする
②患者様自身で保険者に請求する
③患者様の元に負担額を引いた金額が支払われる
簡単な流れは上記のようになり、患者さんへの負担が多くなる事が
予想されます。
院で直接対応するのは、①のみになりますので
今まで受領委任払いのみであったところも、償還払いの手続きに対して難しく考える必要はございません。
以上となります。
ご不明点がある場合は会までお問い合わせください。
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保険請求に必要な、最新の情報を合わせてお伝えいたしますので、ご興味がある方は是非ご参加をお待ちしております。
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