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お知らせ

2021/05/23

【コラム・鍼灸マッサージ】施術録について(鍼灸版)

先日、7月1日より施行される『償還払いに戻せるしくみ』の概要が出ました。

その中で、該当の患者さんには、「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」(令和3年7月から様式の変更あり)と併せて『頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書』(以下施術計画書)を提出する必要となりました。

 

施術計画書について

施術計画書の欄に、下記以外にも記載事項もありますが

・患者の症状、経過を時系列で記載すること

・上記に対する施術師の所見を記載すること

の欄があり、施術録の写し添付でも構わないと記載があります。

 

経過を時系列で記載することや施術者の所見を記載することは、まさしく施術録の内容となるからだと思われます。

今までも重要だった施術録ですが、これからますます重要になると思われます。

 

施術録の規定

療養費の円滑な運用をするためには、施術者の行った施術の内容について確認す
る必要が生じる場合が考えられるが、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人全
日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会、社会福祉
法人日本盲人会連合の会員である施術者には、当該法人より別紙3の施術録を整備
すること、保険者等から施術録の提示及び閲覧等を求められた場合は速やかに応じ
ること、施術録を施術完結の日から5年間保管すること、が周知指導されているの
で参考にされたい。
(はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る
療養費の支給の留意事項等について 第8章 施術録より抜粋)

 

上記の団体以外に所属していない施術者は記載しなくても良いという訳ではありません、施術をしたのであれば、記録を残さないといけません。

・保険者等から施術録の提示及び閲覧等を求められた場合は速やかに応じ
ること

・施術録を施術完結の日から5年間保管すること

 

と定められています。

そして、施術録記載事項(例)が以下となります

 

施術録の記載事項(例)

鍼灸

(1) 受給資格の確認
ア 保険等の種類
① 健康保険(協・組・日) ②船員保険 ③国民健康保険(退)
④共済組合 ⑤後期高齢者医療 ⑥その他
イ 被保険者証等
① 記号・番号 ②氏名 ③住所・電話番号 ④資格取得年月日
⑤有効期限 ⑥保険者・事業所名称及び所在地 ⑦保険者番号等
ウ 公費負担
① 公費負担者番号 ②公費負担の受給者番号
エ 施術を受ける者
①氏名 ②性別 ③生年月日 ④続柄 ⑤住所
◎月初めに適宜、保険証を確認するなど、必要な措置を講ずること。
(2) 同意した医師の住所、氏名と同意年月日及び再同意した医師の住所、氏名
と再同意年月日
(3) 同意疾病名
(4) 初療年月日、施術終了年月日
(5) 転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載すること。
(6) 施術回数
(7) 施術の内容、経過等
施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序よく記載すること。
(8) 施術明細
①往療料 km、その他
② はり、きゅう、電気鍼又は電灸器及び電気光線器具
③ 上記について施術後その都度、必要事項及び金額を記入すること。
④ 施術所見を記入すること。

 

 

これだけの内容の記載事項があります。またマッサージの施術録は記載事項が異なります。マッサージの施術録や施術録の書き方などは、後日コラムで伝えさせていただきます。

 

お知らせ

7/11に鍼灸マッサージのセミナーを開催する予定です

業界動向、特に7月からの「償還払いに戻せる仕組み」や「施術録」についても解説させていただきますので、お時間がございましたらご参加ください。

(詳細につきましては、近日中にホームページ、ツイッターにてお伝えいたします。)

 

 

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