【鍼灸マッサージ・改正】償還払いにもどす事ができる一部改正について 令和3年7月1日~
令和3年4月30日付で、厚生労働省より『はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取り扱いについて』の一部改正についての通知がでました。
かねてより、令和3年7月1日から、『償還払いにもとせる仕組み』ができる事は、療養費の検討委員会で議論されていましたが、今回の通知は具体的にどのように償還払いのしくみとなるかや施術計画書の書式が掲載されております。
通知はこちら NEW4/30が目印です
該当の患者さんについて
施行日「令和3年7月1日」以降において、初療日から2年以上施術が実施しており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上、月16回以上の施術が実施されている患者について、施術回数が頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、施術効果を超えた頻度・頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理者及び患者について「長期・頻回警告通知書」を通知する
※患者が施術所など変更した場合の「初療日より2年以上は」変更前の施術所の初療日を基準とし、変更前の施術所における月16回以上の施術月を含めること
該当の患者さんには、「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」(令和3年7月から様式の変更あり)と併せて『頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書』を提出する必要があるようです。
鍼灸の施術計画書の内容 別添1(様式第11号)
・患者の症状、経過を時系列で記載すること
・上記に対する施術師の所見を記載すること
・2年以上経過してもなお月16回以上施術が必要な詳細な理由を記載すること
・今後の施術内容及び施術の頻度(月〇回など具体的に記載すること)
・頻回月から現在までの症状経過(症状、疼痛レベルの推移)
・今後の施術計画書(6ヶ月から1年先の目標)
・今後の施術計画に関する同意と確認で本人又は家族に署名をもらう
※(患者の症状、経過を時系列で記載すること)と(上記に対する施術師の所見を記載することに)ついては、施術録の写し添付でも構わない
マッサージの施術計画書の内容 別添1(様式第11号の2)
・患者の症状、経過を時系列で記載すること
・上記に対する施術師の所見を記載すること
・2年以上経過してもなお月16回以上施術が必要な詳細な理由を記載すること
・今後の施術内容及び施術の頻度(月〇回など具体的に記載すること)
・頻回月から現在までの症状経過(筋麻痺・関節拘縮等の症状について)
・現在の状況
・今後の施術計画書(6ヶ月から1年先の目標)
・今後の施術計画に関する同意と確認で本人又は家族に署名をもらう
※(患者の症状、経過を時系列で記載すること)と(上記に対する施術師の所見を記載することに)ついては、施術録の写し添付でも構わない
その他の詳細につきましては、コラムにてお伝えいたします。
今後、「施術計画書」の作成が大切になってくると予想されます。
施術時、施術録を整備をされているかと思われますが、施術計画書に添付できる「施術録」も今まで通り重要となります。
安全保障鍼灸マッサージ師会では、『償還払いに戻せる仕組み』や『施術録』について、7月11日東京にてセミナーを開催する予定でございます。
詳細が決定いたしましたら、お知らせいたします。 ⇒【7月11日セミナー詳細はこちらをクリック】
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