【柔道整復 コラム】負傷原因の書き方について(前編)
現在、60%の逓減がかかる金額(3部位以上)で算定する場合は全て負傷原因を記載していただく規定になっております。
原因があまりにも簡単に記載されている場合は、審査結果にて指摘させて頂いております。
保険者から「急性外傷でない方と思われるため」という理由で返戻されたことはないでしょうか。その返戻は原因の書き方が理由かもしれませんよ!
当会では「いつ、どこで、なにをして、どうやって、どこを、どうした」を推奨
原因の必須項目は「いつ、どこで、どうした」と支給基準上では、定義されていますが、当会では「いつ、どこで、なにをして、どうやって、どこを、どうした」と記載して頂くよう推奨しております。
例)私用で外出中、駅の階段を降りる際に、手すりを掴んで右手を負傷。
「いつ、どこで、どうした」の流れで記載されていますが、これでは手すりを掴んだ際に毎回負傷してしまうことになります。
手すりを掴んだ際に毎回負傷してしまうということになると、「急性外傷でない方と思われるため」に当てはまってしまいますので、保険者の返戻対象になります。
負傷の過程が正しく伝わるように記載することが大切です!
それでは詳細な負傷原因の記載方法を解説します♪
後編に続く…
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