免許証の再発行について
柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の皆さまは、資格を証明する免許証をお持ちのことと思います。
今回はその大切な免許証の再発行についてお話しします。
再発行が必要になる場面は、主に下記の3つとなります。
・本籍地都道府県や氏名などの変更がある場合
・汚損の場合
・紛失の場合
本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
汚損の場合は見映えの問題であり程度によりますが、紛失・本籍地及び氏名の変更の場合、再発行を行わずに放置してはいけません。
何故なら、「実態に沿った届出ができない」からです。
先のコラムにもあるように、施術所の開設・施術所においての変更がある際は、保健所及び厚生局へ届出が必要です。
免許証が手元に無い、内容が変わっていない、となるとその届出がスムーズにいきません。
●柔道整復師免許証の場合
公益財団法人 柔道整復研修試験財団
●はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の場合
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
にて手続きが可能です。
※再発行には費用がかかります。HPにてご覧ください。
なお、届出は、再発行までの間に希望者へ暫定的に発行される「登録済証明書」でも行うことが可能です。
※登録済み証明書は希望者のみですので、登録済み証明書の提出を忘れないようにしましょう。
再発行までには時間を要すため、いざ使用する場面に間に合うよう、当てはまる事項がある際は、速やかに手続きを行いましょう。
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