タップして閉じる

お知らせ

2018/03/07

免許証の再発行について

柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の皆さまは、資格を証明する免許証をお持ちのことと思います。

今回はその大切な免許証の再発行についてお話しします。

再発行が必要になる場面は、主に下記の3つとなります。

・本籍地都道府県や氏名などの変更がある場合

・汚損の場合

・紛失の場合

本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。

汚損の場合は見映えの問題であり程度によりますが、紛失・本籍地及び氏名の変更の場合、再発行を行わずに放置してはいけません。
何故なら、「実態に沿った届出ができない」からです。

先のコラムにもあるように、施術所の開設・施術所においての変更がある際は、保健所及び厚生局へ届出が必要です。
免許証が手元に無い、内容が変わっていない、となるとその届出がスムーズにいきません。

●柔道整復師免許証の場合
公益財団法人 柔道整復研修試験財団

●はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の場合
公益財団法人 東洋療法研修試験財団

にて手続きが可能です。
※再発行には費用がかかります。HPにてご覧ください。

なお、届出は、再発行までの間に希望者へ暫定的に発行される「登録済証明書」でも行うことが可能です。

※登録済み証明書は希望者のみですので、登録済み証明書の提出を忘れないようにしましょう。

再発行までには時間を要すため、いざ使用する場面に間に合うよう、当てはまる事項がある際は、速やかに手続きを行いましょう。


◎入会のご案内

◎こんな感じでレセプトチェックをしています⇒3段階のレセプト審査をみてみる

業界情報などいち早くお伝えいたします
安全保障鍼灸マッサージ師会のツイッターはこちら