施術所開設時に必要な書類
「整骨院・鍼灸マッサージ院を開業したいんだけど・・・どのようにしたらよいか」
独立開業を検討される方であれば必ずもつ疑問だと思います。
柔整・鍼灸マッサージの免許証を取得すれば、すぐに開業できるという訳ではございません。
開業するには、まず各役所への申請が必要であり、各役所とは保健所と厚生局になります。
今回は、開設する際に保健所に出す必要な書類についてお伝えします。
保健所への提出書類
開設の際は個人開設・法人開設によって書類が異なります。
個人開設
・施術所開設届
※開設届に関しては保健所のHPからダウンロードできる場合もあります。
・施術所の平面図
・院までの案内図(最寄駅から施術所までの案内図)
・免許証原本(柔道整復師、はり師、きゅう師、マッサージ師)
・上記免許証のコピー
また、地域によっては施術所の建物が賃貸の場合は、賃貸契約書の写しが必要になります。これ以外に特別に必要な書類は、以前、免許証を偽造して開設届をだした事例がありそれに伴い開設者・施術者の本人確認の徹底がされています。そのため、本人確認の書類で身分証の原本及び写しが必要な場合もありますのでご注意下さい。
法人開設
法人開設の場合は、個人開設時の必要書類以外に法人の謄本(原本)及び写し、定款の写しが必要になります。これに関しては法人開設のみになります。
施術所開設届には印鑑を押印する箇所がございますので、押印漏れに注意して下さい。
地域により必要書類も異なってきますので、事前に保健所に確認を取ることをお勧めします。詳しくは以下のページからも見れますのでご確認下さい。
当会では入会の有無に関わらず無料での開業相談も受付可能ですので、お気軽にご連絡ください。
参考:目黒区保健所ホームページ
後日、厚生局の届出に関してお伝えいたします。