【柔道整復 コラム】負傷原因の書き方について(後編)
前回負傷原因について説明致しました。
https://anzen.e-daikoku.com/?p=3040&preview=true
今回は負傷原因の記載方法について解説致します!
「どうやって」が大切☆
例)私用で外出中、駅の階段を降りる際に、手すりを掴んで右手を負傷。
上記の場合、手すりを掴んだ際に「どうやって」負傷したのかを記載する必要があります。
⇒手すりを掴んだ際右手を捻り負傷。
更に、手すりを掴んだ理由があれば、より分かりやすくなります。
⇒階段を踏み外しそうになり、咄嗟に手すりを掴んだ際右手を捻り負傷。
これを組み合わせると、
私用で外出中、駅の階段を降りる際に、階段を踏み外しそうになり、咄嗟に手すりを掴んだ際右手を捻り負傷。
となります。
負傷原因入力の際、なるべく要約しつつ、分かりやすいように!と普段から努力して頂いているかと思います。
「どうやって」の部分は負傷原因でとても重要なところですので、省略せず入力して頂くと、より分かりやすい原因欄になり、会からの指摘や保険者からの返戻を減らすことにも繋がっていくかもしれません♪
6/1より適用された療養費の改正に伴って
6/1より療養費の一部改正がありました。
改正内容は下記の通りになりましたのでご参照ください。
上記にもあるように、いつ・どこで・どうして負傷したかを施術録にしなければならないと注意書きが追加され、慢性に至っていないものであることとされています。
慢性のように見えてしまう原因の書き方ですと保険者より返戻の対象となりますので、これを機に原因の書き方について改めて見直してみましょう✿
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