はり・きゅう施術の保険請求について②
前回に引き続き、はりきゅう保険請求(鍼灸保険)の支給対象についてお伝えいたします。
医科での治療手段に当たるもの、当たらないものをご紹介します
治療手段に当たるもの
・傷病名に対して治療している
・傷病名に対して投薬がある
・傷病名に対してリハビリをしている など
上記はの内容を行っている患者さんは、医師の治療手段があるとみなされます
治療手段に当たらないもの
・診察又は検査のみ
同意書をもらう際の、レントゲンなどの各種検査、診察は治療手段には当たりません
過去にあった同意関係で保険者からの返戻
医科のレセプトを確認した所、『〇〇〇』(←同意書の傷病名)についての治療の実績がありません
医科の治療の実績がないという事は、そもそも医科で治療していないので、はり・きゅう保険請求の『慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものである』の規定から外れています
保険適用の傷病名なのか、初療の際には注意が必要です
次回は、はりきゅう療養費の支給対象の傷病名をお伝えいたします
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