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お知らせ

2018/07/26

はり・きゅう施術の保険請求について②

前回に引き続き、はりきゅう保険請求(鍼灸保険)の支給対象についてお伝えいたします。

医科での治療手段に当たるもの、当たらないものをご紹介します

治療手段に当たるもの

・傷病名に対して治療している

・傷病名に対して投薬がある

・傷病名に対してリハビリをしている  など

上記はの内容を行っている患者さんは、医師の治療手段があるとみなされます

治療手段に当たらないもの

・診察又は検査のみ

同意書をもらう際の、レントゲンなどの各種検査、診察は治療手段には当たりません

 

過去にあった同意関係で保険者からの返戻

医科のレセプトを確認した所、『〇〇〇』(←同意書の傷病名)についての治療の実績がありません

 

医科の治療の実績がないという事は、そもそも医科で治療していないので、はり・きゅう保険請求の『慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものである』の規定から外れています

保険適用の傷病名なのか、初療の際には注意が必要です

 

 

次回は、はりきゅう療養費の支給対象の傷病名をお伝えいたします


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