【コラム・柔整】初検料算定の考え方
今回は、「初検料」について、どんなときに算定できるのか、また算定不可なのかを確認していこうと思います。
○初検料算定においての基準や注意点を並べてみました
①患者様が新たに負傷し、初めて院に来院した場合に算定できます。
②同一負傷で、自賠責保険・自費施術からの切り替えの場合は算定できません。
*ただし、自院での切り替えではなく、他院で行っていた自賠責保険・自費施術から健康保険への引き継ぎの場合は算定可能です。
*負傷日は自賠責保険・自費施術のものと同一になります。
*算定不備と判断されるのを避けるため、切り替えがあった月のレセプトの摘要欄に、「自賠責保険からの切り替え」「自費施術からの以降」等、わかるようにご記載をお願いします。
③他院から転院してきた患者様でも、初検料を算定できます。
*他院で処置を受けている場合、初回処置料は基本的に算定できません。
④患者様の負傷が治癒した後、新たに発生した負傷に対して施術を行った場合、同月内でも初検料算定可能です。
*現存の怪我が治癒しておらず、施術継続中に追加した怪我に対しての初検料は算定できませんのでご注意ください。
⑤患者様の都合で来院がなく、施術が中断された状態で一ヶ月以上経過して再度来院され、同部位に未だ症状が残っており施術を行った場合は、来院前後で同一負傷に対する施術を行ったとしても、初検料が算定できます。
*初回処置料の算定は不可ですのでご注意ください。
*負傷日は当初のまま、初検日だけ一ヶ月以上空いた日にしてください。
*レセプトの摘要欄に「患者が任意に施術を中止して一ヶ月以上経過し、再度来院した為、初検料を算定する」等記載をしてください。
⑥患者様が(外傷の疑いがあって)痛みを訴え来院し検査したものの、外傷と認めうる兆候がなかったと判断した場合、初検料のみ算定できます。
*無傷(むしょう)という取り扱いになります。先のコラムも併せてご覧ください。
初検料の算定においてお役立ていただければ幸いです。
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