【柔道整復 コラム】初検時相談支援料について(更新版)
レセプト上で初検料の隣の欄にある初検時相談支援料。
初検時であれば当然に初検料と一緒に算定するものと思われている先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
初検時相談支援料は初検時に施術に伴う日常生活等で気を付けるべきことを患者様に説明し、そのことを施術録に記載した場合に算定できるものです。
初検料の規定とは別に下記の規定が定められています。
初検時相談支援料の規定
初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明した場合に算定できること。
- 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
- 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
- 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)
- その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする。
なお、①及び②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。
*太字部分は新たに改正、追記された部分となります
初検時相談支援料を算定する為にはこれら4つの事項を全て行い、全ての内容を施術録に記載する必要があります。
R2年6月改定時に50円から100円に引き上げられ、施術録の記載については1・2については簡潔に記載するとともに3については説明した旨を記載することという規定が新たに追加されました。
当会では相談支援料の算定を推奨しておりません。
その理由として、改定により記載方法について上記の規定が追加され
算定用件が多少ゆるくなりましたが、余分な作業(施術録への記載)
があることに変わりなく、かつ簡潔に記載の”簡潔”がどこまで簡潔で
良いのか具体例が存在しないため、審査側の都合でどのようにも判定でき
100円の単価に見合わないと当会では判断しているためです。
また専門検討委員会において、相談支援料について義務化すべきだと
いう意見もあり、いつ何時義務化されてもおかしくないこと。その際の
根拠として相談支援料の算定率が使用されることが明白であるため、算定する院の増加により義務化されてしまうという将来におけるリスクもございます。
上記2点勘案の上、算定の有無を決めていただければと思います。
ちなみに、初検時相談支援料は『同月内においては1回のみ算定できること』とありますので
初検料を2回算定する月でも初検時相談支援料は1回しか算定することができません。
※このコラムは過去のコラムを現時点の内容に更新したものです。
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