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お知らせ

2018/01/23

遡っての資格喪失に関して

保険者から遡っての資格喪失に関する連絡が有った際には、

うかつに返戻受入れ入金済みの療養費を返金する旨を

絶対に返答しないでください!!

(返答に困った場合は、当会に一度ご連絡ください。)

 

施術者側で毎月、資格確認をしているにもかかわらず、

遡っての資格喪失が起きた場合は

基本、施術者側の過失ではありませんので返戻や返金に応じる必要は有りません
患者様や保険者側の不備で当時、資格喪失の手続きをしなかったことが原因です。

そういった場合、保険者は原則、患者様に返金請求を行う

もしくは新しい保険者側との保険者間調整を行う必要が有ります。

保険者間調整に関しては厚労省からも通知が発出されております。

被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について

柔道整復師の施術の療養費の支給申請に係る審査支払等の事務処理の適正化について

 

保険者側が熱望して出来た制度との事ですので保険者がその制度を利用しない道理が有りません。

(この制度を知っているにもかかわらず自らの手間を減らすためだけに、とぼけて施術所に連絡してくる者もおります。)

なお前述の通り保険者間調整が出来ない場合は、支払い済み保険者は患者様に請求することになります。

 

以上、注意喚起としてよろしくお願いいたします。

(保険者にも見て欲しい…)


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