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2017/07/13

【柔道整復 コラム】施療料=初回処置料

【柔道整復】施療料とは 初回処置の考え方

骨折における固定料、脱臼における整復料、打撲、捻挫における施療料。
当会ではこれらを一まとめにして【初回処置料】としています。

初回処置とは初検時に症状が強い傷病に関して相応の施術をすることが根本にあります。
初検時は患者様が負傷日から症状が軽快せずに来院することが多く
また外傷の施術において負傷日付近は症状が強いことが考えられるので、
通常よりも念入りな施術(テーピング、シーネによる固定等)をしているという前提があって初めて初回処置料が算定可能になります。
ただ現実問題として、なにをすれば初回処置として認められるといった施術方法の定義がありません。
施術者自身で初回処置に相応する施術をした事実を説明できることが重要になります。
つまり初検日に施術をしたからといって無条件で算定できるものではないということです。

なお初回処置料が算定できないパターンは以下になります。

  1. 上記のような初回処置に値する施術を行っていない場合
  2. 負傷日から初検日が空いていて症状が軽快している場合
  3. 他院(接骨院、病院等)で先に処置されている場合
  4. 施術者が初検時に初回処置をする必要がないと判断した場合

最近では保険者からの照会状などで
レセプトに初検日と記載されている日にどのような施術を受けたか」と問われる事例も発生しています。
初回処置の施術方法に関して定義が無いとはいえ妥当と認められる施術をされていないと患者様が返答した場合に返戻されるリスクもあります。
患者様によって来院される事情は様々かと思われます。
常々コミュニケーションを取ることによって症状を把握し施術者自身で説明出来るようしておくべきです。

以上の根拠を持って先生方自身が説明に困らないレセプト作成を心がけていただくようお願いします。
基本的な事ですが、ないがしろにしがちなので気をつけてください。

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