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お知らせ

2022/04/05

【コラム・柔整】無傷について

今回は、「無傷」という取り扱いについて確認していきたいと思います。 患者様が(外傷の疑いがあって)痛みを訴え来院し検査したものの、外傷と認めうる兆候がなかったと判断した場合、初検料のみ算定できます。

⇒こちらは、『無傷(むしょう)』という扱いとなり、初検料のみをレセプトで請求することが可能です。 (療養費の支給基準―柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項 第2初検料及び初検時相談支援料6) その際、以下の点にご注意ください。

①負傷年月日・初検年月日・施術開始年月日・施術終了年月日は全てその患者が来院した日とする

②転帰は『中止』とする

③摘要に『○○(部位)の痛みを訴え来院したものの、外傷と認めうる兆候がなかったため、無傷として初検料のみ算定』という内容を必ず記載する

上記の通り、患者様が『(外傷として)痛いと言って来院したが、結果、外傷と認められなかった』ことが請求上の必須事項となります。 患者自身が最初から『肩こり』や『慢性腰痛』を訴えていた場合は、無傷としても、健康保険としてレセプトで算定はできないというのが当会の見解になります。

実際に患者に保険者が問い合わせた結果、『患者が最初から肩こりで来院した旨確認が取れた』という理由で不支給となった事例が存在します。

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