【コラム・柔整/鍼灸マッサージ】施術所の届出について④
施術所(柔道整復および鍼灸マッサージ)の開設について、これから開業される方にもわかりやすく、数回に分けてお伝えしております
前回のコラムはこちら→施術所の届出について①(構造設備について)
今回は構造設備以外に届出する際に注意しなければならない内容についてお伝えいたします。
指導基準とは
①~③のコラムで紹介した事項は『構造設備基準』に則ったものであり、法律で制定された必ず守らなくてはならない開設に伴うルールとなります(③のコラムは厳密に言えば指導基準ですが、条件を満たさない限り施術室を区画するようにとは必ず言われます)。
保健所も権限を持ち合わせていますので、基準に則っていないと開設届の受理をしてもらえません。
以下で紹介する事例は、そうすることが『望ましい』と保健所より指導されるものです。
基本強制されることはありませんが、営業する施術所として一般的に至極当然のことが多くありますので整備されておくことを推奨いたします。
・鍼に関わる消毒及び感染対策
鍼施術を行っている場合には、オートクレーブ、煮沸消毒器、乾熱滅菌機等を有することが望ましい。ただし、使い捨て鍼のみを使用する場合を除く。
また、使用済の使い捨てはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
・施術台における患者様のプライバシー保護
プライバシーの保護に配慮して、施術台ごとにカーテンを設けることが望ましい。
施術者の人数に対し、施術台の数があまりにも多いのは望ましくない(例:Aさん1名で開設をするところ、施術台が5台以上ある等。明確な基準はありませんが、人数に対し一般的に必要となる施術台の台数の設置に留めたほうが無難です)。
・施術室の独立性
施術所は住居や店舗などと構造上、機能上独立していることが望ましい(施術所兼自宅や他業務店舗と併せて開設する場合、混在することなくこの区画は施術所、この区画は自宅や他業務店舗、といったように独立性を持たせてください)。
・消火用器具の設置
施術所は消防法により消火器等の消火器具は設置を求められていませんが、万が一火災が起きてしまった時の備えに消火器具の設置を推奨いたします。
次回は施術室と待合室の区画や柔道整復と鍼灸マッサージ以外の施術をする場所についてお伝えいたします⇒コラムはこちら
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