【コラム・柔整】令和4年度から管理施術者の実務経験が2年になります
柔道整復の受領委任を取扱う施術管理者の実務経験の要件について
令和4年3月末日までは1年ですが、令和4年4月から2年となります。
当初より、実務経験は原則3年ですが、特例措置があり来年の3月までは、実務経験(受領委任の取扱いを行う登録施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間)は1年となっておりました。
令和4・5年度は、実務経験が2年となり、今後段階的に実務経験期間が長くなります。
2年のうち1年間は保険医療機関で従事した期間もカウントされる事となります。
実務経験 | 保険医療機関で従事した期間 | |
令和4年3月31日まで | 1年 |
実務経験に含まれない
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令和4年4月1日~令和6年3月31日 | 2年 |
1年まで
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令和6年4月1日から | 3年 |
2年まで
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新規や分院を開業予定の方や、管理施術者を来年の4月から変更する場合など、実務経験が2年必要となりますので、厚生局に届出の際はご注意ください。
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