【コラム・柔整/鍼灸マッサージ】施術所の届出について③
施術所(柔道整復および鍼灸マッサージ)の開設について、これから開業される方にもわかりやすく、数回に分けてお伝えしております
前回のコラムはこちら→施術所の届出について①(構造設備について)
今回は、施術室を柔整用・あはき用に区画しなければならない施術所、区画しなくていい施術所についてお伝えいたします。
施術室を柔整用・あはき用に区画しなければならない施術所、区画しなくていい施術所
先に申し上げた通り、同一施術所内で柔整・あはき双方の施術を行う場合、待合室を区画する必要はありません。
ただ、施術室は区画する必要がある施術所と必要がない施術所にパターンが分かれます。
施術室を柔整用・あはき用と区画する必要がある届出⇒2名以上の施術者を登録している場合
例えば柔整施術者Aさん・あはき施術者Bさんの計2名で開設する場合、施術室をそれぞれ区画する必要があります。
当初は柔整のみで開設していたが、あはきも施術者を雇って開設したい等の場合、あはき施術室を新しく区画してあはきの開設届を届出る必要があります。
柔整施術室のスペースを削らなくてはならない、必要となる室面積そのものがない、内装工事を再度行う必要があり追加コストがかかってしまう等々が起きないよう、今後の展望も視野に入れながら一番初めの開設を行うことが望ましいかと思います。
また、双方の施術室で構造設備基準を満たす必要があります。
必要面積および外気開放面積(もしくはそれに代わる換気機能)が双方の施術室に必要となりますので、お気をつけください。
施術室を区画する必要がない届出⇒柔整・あはき免許所持者1名のみを施術者登録する場合
Cさんが柔整と鍼灸の免許を持っていて(柔整・マッサージ、柔整・あはきの場合でも可)、そのCさんのみを施術者として登録する場合に限り、柔整・あはき共用の施術室として認められます。
開設後、例えば柔整免許を所持しているDさんを雇い施術者登録をしたい場合、施術者が2名以上となってしまう為、上記の施術室区画の必要性が出てきますのでご注意ください。
次回は構造設備以外に届出する際に
注意しなければならない内容についてお伝えいたします
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