【施術管理者要件】必要書類
平成30年4月1日以降、厚生局への受領委任契約の申し出に必要となる書類が追加されます。
厚生局に受領委任契約の申し出をする際に必要となる書類
今までと変わらず必要な書類
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確約書(様式第1号)
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柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
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施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
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柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
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添付書類:施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し
上記に加えて新たに必要となる書類
1年以上の実務経験をお持ちの方
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実務経験期間証明書
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施術管理者研修修了証 ※提出不可能な場合は後日提出
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確約書(平成30年度における施術管理者研修特例対象者)
平成30年3月の柔整試験に合格し、同年5月までに申出を行う方
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実務研修期間証明書 ※提出不可能な場合は後日提出
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施術管理者研修修了証 ※提出不可能な場合は後日提出
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確約書(特例対象者)
施術管理者要件により2種類の確約書が導入されました。
実務経験期間証明書と実務研修期間証明書等の似た名前の書類もございます。
お間違えのないようにご留意ください。
また、新たな確約書は既存の確約書の代わりではありません。
既存の確約書とは別にもう1通の確約書を提出することになります。
書類が不足して保険請求ができなくなることのないよう、万全に準備をして厚生局に行きましょう。