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お知らせ

2018/07/31

施術所に係る届出手続き

前回、施術所の開設の際に保健所に出す必要書類についてお伝えさせていただきましたが、今回は開設届出事項に変更があった場合その際にも保健所に書類を提出しないといけません。その必要書類についてお伝え致します。

開設届出事項に変更がある場合は変更後10日以内に保健所に「施術所開設届出事項変更届」を提出する必要があります。

変更事項(主な内容)

・開設者の氏名・住所等
・施術所の名称
・業務の種類
・従事者する施術者
・施術所の構造設備

上記の内容に変更がある場合は必ず保健所に届出をする必要があります。
届出の際は「施術所開設届出事項変更届」が必要になります。
また、変更内容によっては施術所開設届出事項変更届以外に必要な書類があります。

施術所開設届出事項変更届以外に必要な書類

・開設者の氏名・住所の変更の際は地域によっては個人開設の場合は特にありませんが法人開設の場合は変更後の登記簿謄本を求められる可能性があります。

・従事する施術者が変更になる際は施術者の柔道整復師・鍼灸マッサージ師免許証(原本)と写しと地域によりますが身分証の原本と写しが必要になる場合がありますので注意して下さい。

・施術所の構造設備の変更の際は変更後の施術所の平面図と変更前の施術所の平面図が必要になります。

都道府県によって提出する書類に関しては異なる場合がありますので変更がある場合届出する際は事前に各保健所に問い合わせをすることを推奨致します。

当会では届出代行を行っておりますのでご不明な点等がございましたら

お気軽にご連絡下さい。


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