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お知らせ

2021/07/16

【コラム・柔整/鍼灸マッサージ】施術所の開設について②

前回より(前回のコラムはこちら)施術所(柔道整復および鍼灸マッサージ)の開設について、これから開業される方にもわかりやすく、数回に分けてお伝えしております

今回は、施術室と待合室についてです!!

施術室とは

柔道整復および鍼灸マッサージにおいての施術室とは、『柔道整復(鍼灸マッサージ)専用の施術室』という意味合いです。

あくまで『専用』の為、施術室内で他の業務を行うことは認められておりません。

同施術室内で他業務を行うことは指導対象となります(例:柔整施術室でカイロプラクティックや骨盤矯正、整体などの民間療法を行う等)。

また、患者様の導線と重なってしまうことも指導対象となります(例:柔整施術室を突っ切らないとお手洗いや、鍼灸施術室に行けない構造となっている等。あくまで施術専用の施術室であり、患者様が通り抜けする通路ではない為)。

外気開放面積またはそれに代わる換気機能とは?

施術室は6.6㎡以上の面積と、面積に対する1/7以上の外気開放面積またはそれに代わる換気機能が必須です。

外気開放面積は窓等になります。

よく勘違いが起きやすいケースとして、引違い二枚窓が挙げられます。

引違い二枚窓は、窓を開けた場合片側しか開かないこととなります。

両側が同時に開くことがない為、全体の窓面積の1/2しか外気開放面積として認められませんのでお気をつけください。

押し開き窓の場合は全ての窓面積が外気開放面積として認められます。

保健所の担当者にもよりますが、エアコンの型番情報を調べ換気機能の有無を確認する担当者も存在しました、設置の際はお気をつけください。

待合室とは

3.3㎡以上の面積を有する事となりますが

待合室には施術室のように外気開放面積や、換気機能の有無は問われません。

また、同一施術所内で柔整・あはき双方の施術を行う場合、柔整用・あはき用と待合室をそれぞれ区画する必要がなく共用で構いません。


次回は、施術室を柔整用・あはき用に区画しなければならない施術所、区画しなくていい施術所についてお伝えいたします。→施術所の開設について③

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