【鍼灸マッサージ・改正】押印に係る療養費の一部改正について 令和3年4月1日~
厚生労働省より令和3年4月1日から
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」等の一部改正について 通知がございました。
今回の改正は、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、法令等又は慣行により、紙の書面の作成・提出などを求めているもの、押印を求めているものなどに改正を行うこととされました。
今回の改正の主な点
下記の書類の印鑑が不要となります。
【レセプト関係】
・療養費支給申請書 はり・きゅう用 別添1(様式第6号)
・療養費支給申請書 あんま・マッサージ用 別添1(様式第6号の2)
・同意書
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
【届出関係】
・確約書(様式第1号)
・施術管理者選任等証明 (様式第1号の2・様式第1号の3)
・療養費の受領委任の取り扱いに係る申出(施術所の申出) (様式第2号)
・療養費の受領委任の取り扱いに係る申出(同意書) (様式第2号の2)
・誓約書(様式第2号の3)
・療養費の受領委任の取り扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
・実務経験期間証明書
レセプトを取り扱う上での変更点
・施術証明欄の印鑑が不要となります(施術者印)
・申請欄の被保険者名の署名についてですが、今まで『記名押印』の文言がなくなり、『記入を受けること』となりました。
・代筆の場合は、現行の通り押印が必要です
詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認ください。
NEW3月30日が目印です
会員様へ
レセプト用紙についてですが、お手元にある用紙を引き続きご使用ください。
(4月施術分からは新用紙です)
準備が整い次第「施術証明書欄に押印のない用紙」に切り替えますので、不足しましたら通常通りご注文ください。
(新たにご注文していただく必要はございません。)
4月施術分からは、施術者の押印は不要となりますので、4月施術分からは押印はせずに提出してください。
(すでに押印しているレセプトはそのまま提出してください)
この改正は令和3年4月以降のものです、再提出など令和3年3月以前の申請書は押印してくださいますよう、よろしくお願いいたします。
記名押印申請書について
署名についてですが、改正では『記入を受けること』となっており、今まで『記名押印』だった患者様の取扱いについて、取扱いが変更になる場合がございます。
各関係部署に、記名押印だった患者様の署名欄の取扱いについて確認しておりますので、4月上旬にお送りする安全保障通信4月号をご確認ください。
関連コラム