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お知らせ

2018/05/29

【柔道整復 コラム】柔道整復運動後療料について

平成30年6月1日の柔道整復療養費の改定により『柔道整復運動後療料』が新たに算定できるようになりました。

柔道整復運動後療料とは

骨折、不全骨折、脱臼に係わる施術を行った後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できるものであること』とあります。

ここでポイントは、捻挫・挫傷・打撲については算定できない事と、算定する際には細かい規定があります。

 

算定する際には

・後療後に運動機能の回復を目的とした各種運動を20分程度行った場合に算定できます。

・負傷の日から15日間は算定できません。

・1週間に1回程度、1カ月に5回を限度として算定できます。

・当該負傷の日が月の16日以降の場合、当該月については算定は認められません。

・1日における柔道整復運動後療料は、各種運動を行った部位数、回数を考慮しないものであること(1日1回のみ算定)。

・いわゆるストレッチングについては、柔道整復運動後療料を認められないこと。

・柔道整復運動後療料の算定となる日を支給申請書の「摘要」欄及び施術録に記載すること。

 

おわりに

今まで、運動が必要な患者さんに対して算定する項目がなく、後療料の中に含まれていました。

『柔道整復運動後療料』を算定される際には、新設される項目ですので、算定した日付、運動内容など『施術録』の記録を忘れないようにしましょう。

 


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