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お知らせ

2018/07/11

【柔道整復 コラム】第三者行為の届出について

交通事故や喧嘩などの第三者行為による原因で負傷した場合、保険証が使用できませんが、『第三者行為の届出』をした場合に限り保険証を使用して施術する事ができます。

第三者行為が原因で施術する場合は届出が必要です

届出は患者さん自身で、自分の保険証の連絡先へ連絡する必要がございます。

患者さんの保険証によって、届出方法が異なりますが

全国健康保険協会の保険証をお持ちの方で第三者行為で保険証を使用の場合下記を参照に患者さんにお伝えください

全国健康保険協会(第三者行為による傷病届等について)

 

こんなときどうする Q&A

Q交通事故で保険会社さんが患者さんの代わりに届出をしたと言われたけど大丈夫なのでしょうか

Aきちんと届出がされているか不明ですので、患者さん自身で保険者へ確認していただくと確実と思われます

 

Q一部負担金は徴収しなくて良いのですか

A徴収して下さい

 

Qレセプトを通常通り提出するだけで良いのか

A安全保障柔道整復師会に所属の会員様には、届出が確実にできているか確認できるように、毎月摘要欄に『第三者行為の届出済み』と記載していただくようにしていただいています

 

おわりに

第三者行為での原因で、保険証を使用しようとしていたのに届出をせずに施術をしてしまったという事がないように、第三者行為の原因で来院された患者さんには注意が必要です。

 


 

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