【柔道整復 コラム】近接部位について
今回は近接及び近接に関する注意事項についてになります。
近接とは
柔道整復では、施術部位ごとに算定をしますが、【同時には算定できない傷病名の組み合わせ】が定められていて、その組み合わせを「近接」と呼びます。
近接に関する注意事項
①「協定傷病名」を使用し必ず上下左右をつけて請求をすること
協定傷病名を使用する際は、必ず上下左右をつけるようにして下さい(捻挫の上下の区別はありません)。なぜならば、近接になる場合のみつけて、ならない場合につけないことによって、その近接部位に関しては、その後負傷しない、その部位に対して部位操作をしているのでないかと保険者より疑義がでる可能性があるからです。また、上下左右をつけないで請求した際は、翌月に関しては近接を避けられないことがあります(特に同側背部又は胸部に関しては上下関係なく左右が同じ場合、近接になるからです。)
②「協定外傷病名」は推奨しておりません
当会では、協定外傷病名(協定傷病名以外の傷病名)を使用することを推奨しておりません。なぜなら、協定傷病名と協定外傷病名が近接かどうか判断する根拠がないこと、さらにあらゆる面で規定が定められていないので、保険者の裁量で返戻されてしまう可能性があるからです。
③肩甲部打撲は推奨しておりません。
肩甲部打撲に際しては、背部打撲として取り扱うものである事と決められています。肩関節+背部挫傷(上部)という扱いになり、頚や背部は同時に算定ができなくなり近接の範囲が多くなることから当会では使用することを推奨しておりません。
④3部位セットの近接
3部位の組み合わせの近接があり、当会では3部位セットの近接とよんでいます。
①頚部捻挫・右肩関節捻挫・左肩関節捻挫
②右顎関節捻挫(脱臼)・左顎関節捻挫(脱臼)・顔面部打撲
③頚部及び腰部又は肩関節のいずれか2部位の捻挫・背部挫傷又は打撲(上下問わず)
前記の3部位セットに関してですが、負傷日が違ったとしても、同時に施術をしていれば近接に該当することになっています。このことは、厚生労働省が平成23年3月3日に出した「療養費の取扱い(Q&A)その2」に記載されております。
部位が追加された時は注意して下さい。(特に多いのは、前記③の頚部捻挫・肩関節捻挫・背部挫傷(下部)の組み合わせになります。)
以上のように、近接に関しては注意事項がたくさんございますので、請求の際は、ご注意下さい。
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