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お知らせ

2018/06/19

【柔道整復 コラム】スポーツ振興を使いたいと言われたら

通常の保険請求の他に、問合わせが多い内容はこの
スポーツ振興(学校保健)についてです
苦手意識がある先生もいるのではないでしょうか
今回のコラムでスポーツ振興の苦手意識を無くしていきましょう

そもそもスポーツ振興とは?

学校管理下で起こった児童生徒の怪我に対して、給付金(災害共済給付)を受けることができる保険です
(都道府県や市町村によって対象が異なります)

給付金の請求方法

大まかな流れとして

学校管理下で負傷→施術(この際に保護者が『医療等の状況』という用紙を持参するので記入)→保護者が学校へ提出→学校が設置者へ提出→JSC(Japan Sport Council *Council=協議会)へ提出→JSCが審査し設置者へ支払い→設置者が学校へ支払い→学校が保護者へ支払い

先生方が携わるのは赤字の部分です

このような流れで申請し給付されるため、給付まで早くても3か月ほどかかります

注意

お子さんが怪我をしたというだけではこちらの給付を受けることはできません

対象となるのは災害共済に加入している機関であり、

「初検から治癒まで¥5,000以上になる外傷に対して」です

先生の判断となりますので、「¥5,000超えそうだな…」というときは

優先的にスポーツ振興にて申請を行いましょう

また、対象の患者様がお持ちになった用紙が「医療機関向け」など柔道整復師用でない場合は、正しいものをダウンロードし使用しても差し支えありません

(↓下記からダウンロード可能です)

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/downroad/tabid/81/Default.aspx

 

そして質問が多く寄せられる内容を3つご紹介します

①「医療証との併用について」ですが

併用はできません

もしもすでに医療助成分として提出してしまっており、スポーツ振興へ変更したいと申し出があった場合は、

速やかに返戻依頼を行ってください

当会の会員様であれば返戻依頼は当会のHPから簡単に行なえます

安全保障柔道整復師会HP

↓ ↓

https://anzen.e-daikoku.com/

(会員ログイン→会員専用ページに飛びますので、左下の「返戻の依頼」に必要事項を入力してください)

 

②「記載方法について」ですが

会員は会員専用ページに記載例がございますので、ご参照ください

(会員ログイン→会員専用ページに飛びますので、「各種資料ダウンロード」→「柔道整復」の項目にございます)

 

③「文書料について」ですが

“「医療等の状況」の証明に伴う文書料は、医師会・歯科医師会・薬剤師会・柔道整復師会の特別の配慮により、無料としてご協力いただいています”

という慣例により文書料はいただきません

最後に

上記でもお伝えしたように

初検から治癒までの合計が¥5,000に満たないものは請求できません

スポーツ振興を使いたいと言われたら

今回のコラムを思い出していただければ幸いです

またより詳しい内容はJapan Sport Councilのサイトに記載がありますので
気になった方はのぞいてみてください

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/102/Default.aspx


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