【コラム・柔整】明細書交付義務化に伴う届出について②
今回は前回に引き続き、10月から院でどのように対応すればいいのかを簡単にお伝えさせて頂きます。
①該当の院(届出が必要な院)
・明細書を患者に無償で基本毎回発行する義務が生じる
※患者が月毎で良い、もしくは不要と申し出があった場合はそれに準ずる。
・院内に『明細書無償発行を実施し、発行不要の場合はお申し出ください』という旨の掲示物を掲示
・明細書発行した患者に対し、レセプト上で月1回13円が算定可能
注意点など
①Aさんは算定する、Bさんは算定しないなど患者により算定する、算定しないを分けることは認められません。
②算定は月1回のみに限られます。
③同月内に複数回来院し都度明細書を発行⇒どの日に算定を行っても差し支えなし
④患者希望で月毎発行⇒患者に明細書を発行した日のみ算定可能
例)10月施術分の明細書を同月最終来院時に発行し、翌月以降も同様の場合⇒毎月算定可能
10月施術分の明細書を『11月初回来院時に発行』し、11月施術分の明細書は『同11月最終来院時に発行』など同月に複数月の明細書を発行した場合⇒月1回のみの算定に限られるため、同月2回目は算定できない
②該当の院(届出が不要な院)
・患者からの申し出があった場合に明細書の発行義務が生じる
・院内に『明細書の発行を希望される方はお申し出ください。発行手数料は1枚○○円です』という旨の掲示物を掲示
※発行手数料については徴収するか徴収しないか、また金額についても施術者が決定することが可能ですが、『社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げになるような高額な料金を設定してはならない』との規定がございますので予めご留意ください。
=その他の注意事項について=
・常勤職員が3名以上であったが退職者等が出て2名以下となり、明細書無償交付を実施しなくなる
・常勤職員2名以下で届出をしていたが、明細書無償交付を実施しないように変更する
・常勤職員2名以下で届出をしていなかったが、入職者等が出て3名以上となった
以上の場合でも届出が必要となります(無償交付実施の届出、もしくは取りやめの届出)。
会員様で上記変更が生じた場合、当会までご連絡ください。
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