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お知らせ

2022/10/22

【コラム・鍼灸マッサージ】往療内訳表の新しい項目について

令和4年6月施術分から往療内訳表の一部が変更されました。

「出張専門の施術者の場合( )」という項目が追加されましたが、この部分についてよくお問い合わせをいただくので、今回のコラムでご説明いたします。

出張専門の施術者とは

施術管理者として登録する際、待機等する一つの拠点として自宅の住所を登録し、専ら出張のみにより施術を行う施術者のことを出張専門施術者と言います。

レセプト上での見分け方

施術証明欄の保健所登録区分でも確認できます。

院から往療を行う施術者は「1.施術所所在地」、自宅から往療を行う施術者は「2.出張専門施術者住所地」に○がついています。

さいごに

「往療先で施術をする事が多いから出張専門の施術者に当たるのではないか」と思われてしまうかもしれませんが、そうではありませんのでご注意ください。

出張専門で登録しているか、院を構えているか、またはレセプトの保健所登録区分が「2.出張専門施術者住所地」になっているかといった部分からお考えください。

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