【コラム・柔整】明細書交付義務化に伴う届出について①
令和4年10月1日より明細書の発行が義務化となります。
院の運営形態によって取扱いが異なり、各地方厚生局へ届出の有無が生じます。
今回は2回に分けてこちらについての注意点などをお伝えします。
※院が明細書発行機能が付与されているレセコンを使用しているという前提のうえでのコラムとなります
①届出が必要な院
・常勤職員が3人以上である
・常勤職員は2人以下だが、明細書の無償交付を実施する
②届出が不要な院
・常勤職員が2人以下で、明細書無償交付を実施しない
※常勤職員とは、原則として各施術所で作成する就業規則において定められた勤務時間の全てを勤務する者。就業規則を作成していない場合は、各施術所の一般的な労働者の労働契約における勤務時間。
また、柔道整復師に限らず受付等の事務職員も含む。
①届出を行った院は明細書交付が義務となります。
届出したうえで、レセプト上で明細書発行体制加算を月1回13円算定可能となります。
②の院は患者から申し出があった際は発行する義務が生じます
*②の院はレセプト上で13円を算定することはできません。
*届け出は算定する前月末までに行う必要がございます。10月から①となる院は必ず9月末までに届け出が必要ですのでご注意ください。
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