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お知らせ

2021/12/10

【コラム・鍼灸マッサージ】研修受講必須者の修了証提出について

令和311日より、鍼灸マッサージでも研修制度が施行されました。

前回のコラムはこちら

受領委任契約を結ぶ際、1年以上の実務経験期間と研修終了証の写しを提出することが必須となりました。

ですが令和311日から同年1231日までに届出をする場合

先に受領委任契約を結び、届出日から1年以内に研修を受講する旨の確約書を提出することにより、受領委任契約を結ぶことが可能です(1年以上の実務経験期間がある先生に限る)。

 

確約書提出者で、提出期限が迫ってきている先生もいらっしゃるかと思います。

提出しなかった場合、2年間の受領委任契約の中止または中止相当となりますので必ず提出するようにしてください。

 

もし提出期限に間に合わない可能性がある際、厚生局から『届出書』が届いている場合がありますのでご確認ください。

届出書の内容は、『提出期限までに修了証提出は間に合わないが、既に研修申込は完了しており受講待ちの為、修了証提出の期限を延ばす』旨となります。

延長期限は半年となり、特例での1年間と合わせ計1年半の猶予が与えられることとなります。

 

届出書提出に際して、添付書類は申込完了のメールまたは送付文書の写しとなります(『施術管理者研修受講確定のお知らせ(第○回)』。

申込が完了している先生でないと届出書の提出はできないこととなりますので、先ずは研修の申込を最優先で行っていただくようお願いいたします。

 

届出書を提出しても、なお修了証を提出しなかった先生は期限翌日から受領委任契約が中止または中止相当となります。

受講および提出を怠らないようお願いいたします。

 

 

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