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お知らせ

2021/12/05

【コラム・鍼灸マッサージ】新規受領委任契約届出時の特例期間終了間近です

鍼灸マッサージにおいても、新規で受領委任契約を結ぶ際に『施術管理者研修』の受講が必須となりました。

しかし令和31月から始まった研修制度のため、

令和311日~令和31231

上記期間で受領委任契約を結んだ先生は、研修受講よりも先に受領委任契約を結べる特例が発出されております(1年以上の実務経験期間を満たす先生に限る。契約後1年以内に研修受講は必須)。

 

令和411日からは特例の期間外となるため、

・研修を既に受講し、研修修了証が手元にあること

1年以上の実務経験期間があること

上記2点を満たした先生でないと、新規受領委任契約ができなくなります。

 

1年以上の実務経験期間はあるが、研修を受けていない

・かつ、今後管理施術者を変える予定もしくは新規院開業の予定がある

 

上記場合は、予定を前倒しして12月末までに受領委任契約を締結しておくことを推奨いたします。

管理施術者が退職したが誰も研修を受けておらず受領委任契約が結べない、というような事態に陥らないようご留意ください。

 

また、鍼灸マッサージにおける実務経験期間とは、厚生局に登録がなくても『保健所に1年以上登録があること(令和3年度以前のものに限る)』です。

鍼灸マッサージ受領委任契約制度自体が平成301月から始まり日がまだ浅いことと、

契約を結ぶかどうかは院側の意思次第の為、必ずしも厚生局に登録されていることがマストではありません。

 

実務経験期間にご不安の先生も、今一度以前の保健所登録を確認しておかれることを推奨いたします。

また、実務経験期間を満たしているかどうか等のご相談もお気軽に当会へお問い合わせください。

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