【コラム・鍼灸マッサージ】鍼灸施術録の記載例について
受領委任の規定で施術録を整備する事と施術完結の日から5年間保管する事が決められています。
以前のコラムにて施術録の整備事項についてお伝えいたしましたが、今回は鍼灸施術録・表面の記載例をお伝えいたします。
施術録の記載方法について、受領委任の規定で最低限記載しないといけない内容はございますが、裏面の経過については施術者によって表記が異なるものになり、何が正しい書き方と断言する事はできません。
今回は、表面の受領委任の規定上網羅しないといけない内容をお伝えいいたしますので
記載例としてご参考程度に確認していただければ幸いです。
保険証の情報は誤りなく記載する必要がございます。
『既往歴・主要症状・経過等』欄は
あくまでも記載例ですが、既往歴や初検時の症状など
鍼灸の療養費の対象の『慢性的な疼痛を主訴とする疾患』である事から、経過がわかるように痛みの強さのスケールNRSを使用しています。
各施術日の細かい経過は裏面に記載する事となります。
次回は、裏面についてお伝えいたします。
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