【コラム・柔整/鍼灸マッサージ】施術所の届出について⑤
施術所(柔道整復および鍼灸マッサージ)の開設について、これから開業される方にもわかりやすく、数回に分けてお伝えしております
今回で最終回となります、今までお読みいただきありがとうございます。
前回のコラムはこちら→施術所の届出について①(構造設備について)
今回は施術室と待合室の区画や柔道整復と鍼灸マッサージ以外の施術をする場所についてお伝えいたします。
施術室と待合室の区画
施術室、待合室の区画は、固定壁で上下左右に完全に仕切られているものであることが望ましい。ただし、防災上天井部分を完全に仕切れない場合はこの限りでない。(指導基準)
このように指導基準で定められています。
基本的には固定壁で上下左右完全に仕切られた区画が『望ましい』ですが、保健所の担当者の裁量次第で変わってくることが多いです。
パーテーションを設置する際は、必ず下は固定するようにしてください(下を固定しないと自由自在に動かせることとなり、施術室面積がいつでも変更できるような状態となってしまう為)。
立会検査の際に様々な指摘を受けてしまわないよう、届出前に図面の事前相談を済ませておいた方がスムーズに事が運びます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に会までご相談ください。
フリースペースについて
施術室の構造上、通路を作らないとお手洗いや他の施術室に行けない場合。カイロや整体、骨盤矯正などの民間療法を行いたい場合等といった際は、『フリースペース』を設けることができます。
フリースペースとは保健所へ届出義務のないスペースです。面積や換気機能等、待合室と施術室に設けられた規定がないスペースとなります。
そのスペースを通路とすることや、一室をフリースペースとし一室内で民間療法や自費施術を行うことも可能です。
フリースペースについても、注意点がございますので
ご不明な点がございましたら会までご連絡ください
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