【コラム・柔整/鍼灸マッサージ】施術所の開設について①
今回から数回に分けて施術所(柔道整復および鍼灸マッサージ)の開設について、これから開業される方にもわかりやすくお伝えします!!
施術所の構造設備基準とは
施術所を開設する際、保健所へ開設届を開設から10日以内に必ず届出る必要がございます。
開設にあたっては、構造設備基準が下記の通り厚生労働省令で定める基準がございます。
①施術室は6.6㎡以上の面積を有すること
②施術室面積の1/7以上、外気開放面積を施術室に有すること。ただし、外気開放面積に代わる換気機能(エアコン・換気扇等)を有していればその限りではない
③待合室は3.3㎡以上の面積を有すること
④施術に用いる器具・手指などの消毒設備を有すること
この4点は必ず基準を満たす必要があり、1点でも満たしていない場合は施術所として開設が認められません。
届出後の立会検査で実測検査を実施され、施術室と待合室の面積を細かく検査される場合もございます。
面積は基準ギリギリではなく、少し余裕を持たせた方が安心かと思われます。
次回は施術室についてお伝えいたします
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