【コラム・鍼灸マッサージ】押印が不要になった書類について
鍼灸マッサージの受領委任の一部改正により、令和3年4月施術分からレセプトなどに対する押印が不要になりました。
押印不要になった書類
・療養費支給申請書(レセプト)
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
・同意書
レセプトの注意点
施術者印と患者印の押印部分がございましたが、どちらも不要となりました。
代筆の場合は、従来通り患者印が必要です。
代理記入し、申請欄と代理人欄の2か所に患者さんから押印を受けて下さい。
代筆条件の代理記入者に対しても変更がありました。
改正前 ”施術者が” ⇒ 改正後 ”施術者等が”
受領委任の取扱規程(改正後)
「当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができない
やむを得ない理由がある場合には、
施術者等が代理記入し当該患者から押印を受けること。」
同意書の変更点
医師の押印が不要となりました。
今まで押印されていた書類は、どれも印マークが削除されていますが、同意書は裏面の一部も変更されています。
裏面「同意書公布の留意点」の中に記載されていた、「保険医の記名押印は、保険医の署名でも差し支えありません。」の文言が、改正に伴い削除されています。
押印不要とされていますが、既に押印されている分に関してはそのままご提出いただいてよろしいかと思います。
「当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができること」となっておりますが、今回の改正に対応した書類に順次、切り替えていった方がよろしいかと思います。
新しい同意書等の様式は、厚生労働省のホームページより印刷できます。
※押印不要の届出関係の書類についてもご説明しているコラムに、厚生労働省のリンクがございます。
会員様におかれましては、対応済みの書類をホームページよりダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
≪ダウンロード可能な書類≫
同意書 / 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
関連するページ
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