【鍼灸マッサージ・コラム】施術管理者研修について
いよいよ、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧師療養費において
令和3年1月1日より
受領委任の届出をする際に、実務経験(1年)と施術管理者研修の受講が必須となります。
☆最新情報はこちらです⇒2021/4/17 更新 鍼灸マッサージ施術管理者研修
令和2年12月31日までに届出した施術管理者は対象外です
今、施術管理者になっている先生方は対象外ですが、令和3年1月~新たに、受領委任の取り扱いをする際には、実務経験と研修の受講が必要となります。
取り扱い開始当初の特例あり
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの期間において、施術管理者となるための要件のうち、実務経験は有している方は、研修を受講していなくても、確約書を提出すれは(受領委任の申し出を行った日から1年以内に研修を受講)受領委任の申し出をする事ができる。
9月1日~研修の申し込みが始まりました
第1回・第2回のはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 施術管理者研修の申し込みが始まっております。
(申し込み期間9月1日~25日まで)
追記 10月1日~第3回・第4回の申し込みが始まりました
(申し込み期間10月1日~23日まで)
令和3年から、施術者の変更や新たに受領委任の届出をする際は、研修の定員もございますので、特例期間もございますが、お早めに申し込んだ方が無難と思われます。
研修の詳細は下記リンクをご参照ください
施術管理者の要件は下記のリンクをご参照ください
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
☆最新情報はこちらです⇒2021/4/17 更新 鍼灸マッサージ施術管理者研修