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お知らせ

2020/09/16

【鍼灸マッサージ・コラム】施術管理者研修について

いよいよ、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧師療養費において

令和3年1月1日より

受領委任の届出をする際に、実務経験(1年)と施術管理者研修の受講が必須となります。

☆最新情報はこちらです⇒2021/4/17 更新 鍼灸マッサージ施術管理者研修

令和2年12月31日までに届出した施術管理者は対象外です
今、施術管理者になっている先生方は対象外ですが、令和3年1月~新たに、受領委任の取り扱いをする際には、実務経験と研修の受講が必要となります。

 

取り扱い開始当初の特例あり

令和3年1月1日~令和3年12月31日までの期間において、施術管理者となるための要件のうち、実務経験は有している方は、研修を受講していなくても、確約書を提出すれは(受領委任の申し出を行った日から1年以内に研修を受講)受領委任の申し出をする事ができる。

 

9月1日~研修の申し込みが始まりました

第1回・第2回のはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 施術管理者研修の申し込みが始まっております。

(申し込み期間9月1日~25日まで)

 

追記 10月1日~第3回・第4回の申し込みが始まりました

(申し込み期間10月1日~23日まで)

 

令和3年から、施術者の変更や新たに受領委任の届出をする際は、研修の定員もございますので、特例期間もございますが、お早めに申し込んだ方が無難と思われます。

 

研修の詳細は下記リンクをご参照ください

公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ

 

施術管理者の要件は下記のリンクをご参照ください

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

 

☆最新情報はこちらです⇒2021/4/17 更新 鍼灸マッサージ施術管理者研修


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