【重要】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について、厚生労働省から資料が出ました。
今後、受領委任を取り扱う際には
①実務経験
②施術管理者研修
が必要となります、実施日は『令和3年1月1日』です
詳細は下記のリンクをご参照ください
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について ←New 03月04日が目印です