【鍼灸マ・コラム】受領委任の署名について
いよいよ、鍼灸マッサージ受領委任が、1月1日より始まりました。
今回は、受領委任での署名の取り扱いについてお伝えいたします。
受領委任の規定上、署名の取り扱いは下記の通りになります
ポイントは2つ
①『毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日時や施術内容を確認を受けたうえで署名又は押印を求める事』
②『記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)』
簡単に言いますと
①申請書を印字してから、署名をもらうこと
②署名の場合は印鑑が不要
となります
第4章 療養費の請求 抜粋
(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。
(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。
そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)又は施術日数や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による「一部負担金明細書(1月分)」
を、患者又は家族に交付すること(20 により、既にすべての施術について明細書を交付している場合を除く。)。
上記は、受領委任の規定となります
1月1日から受領委任を開始しない保険者につきましては
従来通り、署名押印が必要な場合がございます。
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