【コラム・柔整】長期理由の書き方について・後編
それでは、前回に引き続き、長期理由の記載についてご説明致します。
③原因・実日数・転帰との整合性がとれているか。
例2:[長期理由]①僅かに圧痛が残存している為、継続加療を要す。 のように長期理由の症状が軽い症状で、尚且つ転帰を継続で提出した場合、翌月の施術回数が多いと保険者はその翌月のレセプトを見た時点で、「前月は軽い症状だったにも関わらず、なぜこれだけの回数の施術を行わなければならないのだろうか」と疑義が生じます。つまり、その月は問題なく受理されたとしても、翌月の長期理由を記載する際に苦労する恐れがでてくるという事なのです。
例3:[負傷原因]①寝違えにより負傷。 のように原因からは軽い症状だと考えられるものに対して長期理由の症状が重かった場合にも、やはり疑義が生じてきます。その為、長期理由を記載する際には原因や転帰との兼ね合い、または翌月の施術回数も考慮するべきです。
④各々の部位に対しての症状を記載すること。
例えば、①左膝関節捻挫 ②右肘関節捻挫
例4:[長期理由]①②屈曲時痛が残存する為、長期加療を要す。
⇒こちらも当会の審査においては指摘が入る長期理由になります。それは、部位が違うのだから経過も異なってくるとなると、自ずと各々に部位に対する症状も多少なりと違うのではないのか?という印象を受けるからです。
⑤「違和感」は症状ではない。
例5:[長期理由]①違和感が残存する為、継続加療を要す。
「違和感」とはそもそも症状ではなく、患者自身の感覚です。その為、例5は先生が施術が必要だと判断した症状の記載がない為、継続する理由とはなりません。また、
例6:「若干の可動域制限と疼痛、及び違和感が残存する為、継続加療を要す。」 のようなパターンの長期理由がよく見受けられます。当会ではその点に関して厳密に指摘は致しませんが、そもそも可動域制限や疼痛があるのであればその症状自体が違和感に繋がる為、同時に感じるという表現は不自然だといえます。
ここまでの説明でご理解頂けたと思いますが、長期理由を記載する際には上記の通り、原因・実日数・施術を開始してからの期間、翌月を見越した記載をする等々、色々な角度から考える必要がある為に苦手意識をお持ちの先生もいらっしゃるかと思います。
審査結果をお読み頂いた際、指摘内容の意味や返答の書き方がご不明な場合は是非、会までご連絡頂ければと存じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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