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お知らせ

2021/04/21

【コラム・柔整】長期理由の書き方について・前編 

今回は長期理由を記載して頂く際に注意して頂きたい点を前編・後編の2回にわたりご説明致します。

①長期該当日の症状を明記する。

例1:[長期理由]①初検時、屈曲時痛、伸展時痛が非常に強く施術が長期となったが、症状が徐々に軽減し治癒に至った。

⇒いかがでしょうか?こちらは当会の審査においては指摘が入る長期理由になります。それでは、なぜいけないのか。それは長期理由で保険者へ伝えなければならない肝心の長期該当日の時点でどのような症状が残存しているかが明記されていないからです。ここから読み取れるのは、初検時の症状や経過及び治癒に至ったということのみなのです。

そして、この“長期該当日”がいつなのかを時々誤った認識をされている方がいらっしゃいますのでご説明致します。例えば、初検日が6月13日だった場合、長期該当日は9月14日以降始めの施術日になります。(9月の施術日が4・8・12・13・18・25日だった場合、長期該当日は9月18日という事です。そして10月以降の長期施術該当日はその月の施術開始日となります。)

②月が経過しても、同じ内容が続いていないか。

通常、外傷に対しての施術であれば、施術を重ねていくごとにだんだんと症状が軽減していくものだと考えられます。それが、同じ症状が何ヶ月か続くようであれば、どうでしょうか?

保険者は症状が慢性化しているのではないか、また場合によっては施術の効果がみられないようであれば医療機関を受診するよう指示するべきではないのかという印象をうけても不思議ではありません。実際に、そのような疑義が生じて返戻されるケースもございます。勿論、日常生活動作において患部を安静に保つ事が出来ず経過が緩慢である、または施術期間中に再負傷をして症状が悪化するなどした場合は同じような症状が続く事もあるでしょう。その場合、返戻されてから主張するようになると、どうしても理由をあとづけしたような印象を保険者に与えかねません。その為、会としては返戻される前に予め摘要としてその旨を記載しておく事をお勧めしています。

それでは、続きは後編にてお伝えさせて頂きます。
後編はこちらへ


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