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お知らせ

2018/07/17

施術所の構造設備について

整骨院・鍼灸マッサージ院を開設する際の、構造設備の要件についてお話しします。

構造設備の要件に関して、【柔道整復師法】及び【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師法】で下記のように定められています。

■6.6 ㎡以上の専用の施術室を有すること。

・柔道整復・鍼灸マッサージ合わせて施術者が2名以上いる場合は、柔道整復・鍼灸マッサージそれぞれで6.6㎡以上の専用の施術室が必要です。
・「専用の施術室」ですので、そこで整体を行ったり、休憩スペースとしてなど、別の目的で使用することはできません。
・柔道整復と鍼灸マッサージ双方の免許を持つ施術者が一人で施術する場合は、施術室は兼ねてもよいこととなっています。

■3.3 ㎡以上の待合室を有すること。

・柔道整復と鍼灸マッサージを両方運営する場合、『待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共用することはやむをえない。』と記載があります。

■施術室は室面積の 1/7 以上に相当する部分を外気に開放できること。

・引違い窓だと片側の面積のみのカウントになりますのでご注意ください。
・『ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。』とあり、換気扇や換気機能付きエアコンで代替できることとなっています。

※引違い窓…2枚のガラスを、平行した2本の溝の上をスライドさせて開閉するタイプの窓

そのほか、下記の要件がありますので、ご留意ください。

■施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
■施術室と待合室の区画は、固定壁で仕切られていること。
■ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。

これらの構造設備基準は、保健所に開設を届け出るにあたって、添付書類として必要な平面図を提出する際に念頭に置く項目です。

事前相談が必要な保健所が多くありますので、面積・消毒はきちんと平面図に記載し、相談しましょう。

また、開設する際に立ち会い検査が必須の保健所もありますので、改めて認識するとともに確認していきましょう。


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