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お知らせ

2017/12/20

広告制限の考え方と保健所の指導

最近、保健所の広告に対する指導や立入検査が積極的に行われています。
当会へのお問合せも多数いただいておりますので、整骨院や鍼灸マッサージ院の広告制限について改めて確認してみましょう。

整骨院・接骨院が広告できること

・柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生大臣が指定する事項(※)
・ほねつぎ又は接骨
・都道府県知事に開設の届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨
※脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

上記以外の事項は柔道整復師法に基づき広告することはできません。

鍼灸・マッサージ院が広告できること

・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
※施術者=あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・第1条に規定する業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項(※)
・もみりょうじ
・やいと、えつ
・小児鍼(はり)
・都道府県知事に開設の届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨
※申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

上記以外の事項はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律により広告することはできません。

広告とホームページ

広告とは看板やチラシ等、不特定多数の人が意図せず目にするものが該当します。
院の外に置いた立て看板や外に向かってガラスに貼ったシールやポップ、インターネットのバナー広告も広告に該当します。

尚、院のホームページは利用者が意図して閲覧するものになるため広告に該当しません。
しかし、当然のことながらホームページに掲載されている情報は真実と認識されます。
虚偽や誇張されてた情報、医薬品、医師の治療と誤認される表記は
広告制限とは別に景品表示法や薬機法(旧:薬事法)、医師法等に触れる可能性があるので注意が必要です。

また、ホームページ上に施術料金を掲載する場合も要注意です。
健康保険は減免又は超過して領収してはならないとされていますので、料金を掲載するのであれば正確な料金を掲載しなければなりません。

(例)
保険診療
1割負担の方:¥400
3割負担の方:¥900

上記のように記載すると不当な金額で健康保険を取り扱っていると解釈されてしまいます。

広告制限に違反した場合は

30万円以下の罰金となります(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)
同業者や患者からの通報等をきっかけに保健所からの指導や注意を受けることもあります。

広告してはいけない項目の例

先に述べた広告できる項目は以外は看板や広告に掲載することはできません。
従って下記の項目又は類似する事項は禁止事項です。

・診療、診察、診断
・各種保険取扱い
・骨折、捻挫、打撲、挫傷
・腰痛、神経痛、五十肩、美容鍼
・筋麻痺、筋拘縮、リハビリ、スポーツマッサージ
・厚生労働省認可
・交通事故
・労災指定
・施術の効能(首の痛み・肩の痛み・腰痛・膝の痛み等)
・民間療法(骨盤矯正、カイロプラクティック、O脚X脚矯正等)
・××キャンペーン、×周年記念  等

保健所の指導を受けたら

広告の指導は施術所を管轄する保健所が行います。

一例として、実際に以下のような流れで指導が行われました。

①保健所から問題点の指摘を受ける
②改善案を提示し、相談する
③改善案を実行する
※すべての指導がこのように行われるというわけではありません
※指導を無視するなどして③まで至らなかった場合、罰金刑となります
※指導を通り越していきなり罰金刑となる可能性もあります

指導の方法は電話での口頭注意や実際に職員が立ち入った検査等、様々な形式での指導が想定されますが、
特に書面で指導通知がなされた場合は厳格に取り扱われている可能性が高いので注意してください。

保健所が法律に則って行う指導ですので、抜け穴・逃げ道の様なものはありません!
誠意をもって指導に対応し、改善に努めるようにしましょう。

尚、当会ではこうした指導に対応するための助言も行っております。
万一、会員様で保健所からの指導を受けた場合は必ずご相談いただきますようお願い申し上げます。

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