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お知らせ

2021/06/14

【コラム・柔整】署名について(更新版)

整骨院・接骨院の先生方は、保険請求をする場合、
レセプトに患者様から署名をいただくことと思います。
今回はその署名について確認しましょう。

そもそも何故署名が必要か

受領委任制度適用の為

療養費は、患者様が院に全額を支払い、後日患者様自ら保険者に対して保険負担分の料金を返金してもらう手続きを踏む、「償還払い」が基本です。
ですが、受領委任制度により、院にて患者様は自己負担分だけを支払い、柔道整復師が代わりに保険者へ保険負担分の請求を行うことができます。
文字通り、保険負担分の料金の「受領」を患者様が柔道整復師に「委任」することになります。

署名についての注意事項

・被保険者様の氏名でもらう
→基本的な事項にはなりますが、患者様の氏名で署名いただいてしまう署名間違いが、毎月見受けられます。
・黒か青のインクのペンでもらう
→それ以外の色や消えるボールペンや鉛筆は不可です。
・患者様が署名できないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者様から拇印をもらう
「やむを得ない理由」として挙げられるのは主に
・患者様が盲目(極めて弱視)の場合
・患者様が利き手を負傷されている場合
・患者様に識字能力がない場合

等になります。

※令和3年4月より

代筆の場合は「押印を頂く」から「拇印を頂く」へ変更されております

4月施術分からは押印が不要です、代筆の患者様は拇印をもらいましょう!!

なお、例として、患者様が外国人で漢字が書けない、という場合は代筆が必要な理由にはなりません。
この場合は、患者様が書けるアルファベットなどでご署名をもらってください。

普段から目にする署名ですが、この機会に改めて意味を考えてみてはいかがでしょうか。


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