【柔道整復 コラム】施術情報提供料について
保険請求についてお伝えします!!
今回のテーマは「施術情報提供料」です。
普段あまり算定する機会がないかと思われますが、実は算定する際は、様々な項目や算定基準がございます。
※施術情報提供料について
※これは、骨折、不全骨折または脱臼であると判断して応急施術を行った後に保険医療機関を紹介した場合に、施術情報提供料を算定することができます。
また、算定する場合は条件がございます。
算定条件
① 患者さんが骨折、不全骨折又は脱臼にかかる応急施術を受けていること
② 施術情報提供紹介書(所定様式)を作成して患者又は医療機関に交付していること
③ 医療機関での診察の必要性があり、かつ実際に受診していること
④ 紹介状(施術情報提供書)の年月日が初検日と同一日であること
以上の条件を満たしていないと施術情報提供料は算定できません。
施術情報提供料は1,000円です。
【算定時の注意点】
① 施術情報提供紹介書の写しを施術録および支給申請書に添付すること。
② 骨折、不全骨折または脱臼であると判断して応急施術を行い、保険医療機関に紹介を行った場合であっても保険医療機関において骨折等でないと診断された場合はやむを得ない場合を除き、算定できない。
③ レントゲン撮影のために保険医療機関に紹介した場合及びレントゲンの撮影を保険医療機関に依頼した場合については算定できない。
→この場合、紹介目的には「御高診お願いします」と記載してあれば検査目的とみなされないので、算定することができますので紹介目的を書く際は気を付けて下さい。
施術情報提供料を算定する場合は、以上の内容に注意していただき算定していただければと思います。
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