(鍼灸・マッサージ)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
「鍼灸・マッサージの施術に係る療養費支給の留意事項等について」平成29年7月1日以降施術分からの一部改正において新設された、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書について疑義のある部分をいくつかQ&A方式でピックアップしてお知らせ致します。
Q1:月の途中で1年経過した場合の月16回以上の考え方
A1:月の途中で初療日から1年を経過した場合は、『1年を経過した日以降から月末の間に16回以上の施術があれば施術継続理由・状態記入書を添付する』事となります。平成29年3月12日を初療日とした場合、平成30年3月12日から平成30年3月31日までに16回以上の施術があれば平成30年3月分のレセプトに添付が必要となります。
Q2:施術者証明欄 氏名・押印の取り扱い
A2:原則としては施術を行った施術者が記載します。同一月内に複数の施術者が施術を行った場合は、代表して施術を行った者となります。また、施術者氏名が記名の場合には押印が必要ですが、署名された場合は押印を省略しても差し支えありません。
Q3:評価日・証明日の日付は?
A3:日にちに関しては明確なルールが存在しませんが、当会の規定上、評価日については原則として該当月の施術開始日となります。また、施術者の証明日については原則として該当月の最終施術日となります。
その他にも、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、厚生労働省から疑義解釈資料として通知されてますので詳しくは下記リンクをご参照下さい。
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