第18回鍼灸マッサージ療養費専門検討委員会【当会の所感】
平成30年1月31日に『第18回 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』(以下、当該委員会)が開催されました。
当該委員会では主に、あはき療養費の不正対策案について、重点的に討議されました。
その中でも特に ①再同意のあり方 ②往療料の見直し
上記について、当会としての所感を記載したいと思います。
①再同意のあり方
①前回、第17回の検討委員会の所感においても、同意・再同意については触れましたが、今回はこの議題に関して当該委員会資料(資料は厚労省のホームページからダウンロードできますので、そちらを参照してください。)
に記載された案に沿って議論がなされました。審査する保険者側の多数(一部反対意見がありましたが)及び同意書を記載する医師側において『同意・再同意は文章で行うこととする』『再同意の期間に関しては6ヶ月ごととする』という意見が出たことから、当会における指導基準(3ヶ月ごとに文章で再同意を得る)よりも緩和された要件になる可能性が高いという結果となりそうです。
当会所属の方におきましては、何年も前から想定し対策を行い徹底していただいている事ですので、実務上、大きな変化や負担は起こり得ない事となります。
②往療料の見直し
②に関しては前回、取り分け「出張専門」の施術者には往療料を認めない事が議論されましたが、施術者側からの大きな反対が無かったにも関わらず今回は厚生労働省側より『過去の経緯からも出張専門の施術者に係る往療料に関して、全く無くす事は出来ない事から、往療料を認めていく主旨で考えている』旨の発言が有りました。
当会所属の方の中にも出張専門の届出をしている方が幾人かおり現場や実務において大きな影響が出る事は免れないと思っていただけに(もちろん対策は提示できますが)厚生労働省が常識的な判断をしていただいた事に安堵しております。
当該委員会においては2案提示されましたが、どちらの案においても『往療料の距離加算が引き下げられ施療料及び往療料に振り替えていく事』が検討されたことから、今後は状況を見ながら段階的に往療料の改定が行われていくものと想定されます。
一方で今後は施療料と往療料の包括化に関する議論も検討されていることから、今後は施療料に重点がおかれ、往療料そのものに対しての比重を下げようとしている事がやはり見て取れます。
総評
当該委員会流れとしては前回に続き受領委任契約を行う前提で不正対策の議論が一貫してなされてきたことから、単に受領委任契約を成り立たせるための布石とする事を目的とした委員会開催でもあったという印象もあります。改めてですが平成30年内にあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費における受領委任契約制度の概要通知が行なわれると判断して差し支えないと考えております。
議論の詳細や想定出来得る展望などは平成30年2月12日(祝日・月曜日)に開催される当会のセミナーでも解説させていただきます。
平成30年2月8日
安全保障鍼灸マッサージ師会 統括部長 髙橋 一旗